重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について(更新)

2020年04月17日

ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義
(感染者と濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理所または
当組合職員との対面をご希望されない場合、ご契約の代理所が休業や業務縮小、対面
募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な
影響を受けられた場合を含みます。

1.ご契約の継続手続の猶予
 継続契約の手続きについて、3月13日から最長6か月後の末日(令和2年9月30日)
まで猶予できるものとします。

2.共済掛金払込の猶予
 共済掛金の払込みについて、3月13日から最長6か月後の末日(令和2年9月30日)
まで猶予できるものとします。

※ こちらもご覧ください 。日火連トピックス

お問い合わせ先
愛知火災共済協同組合
TEL 052-251-6281